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トイプードルブリーダー直販

 トイプードルのお店
 ペットショップ ウィズ

 動物取扱業登録番号 埼玉県所沢保健所[第59-0153号]
 愛玩動物飼養管理士 第227113319号
 家庭動物販売士 第3080040号

 0120-118-466(9:00〜19:00 土日祭日OK)


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動物愛護管理法



ベストパートナー探しは法規制遵守から

ペットショップは動物取扱業の登録が義務付けられています


H18年1月20日付の官報で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」が告示されました。これを受けて同年6月から各地方自治体で具体的な運用が開始されました。
1.各都道府県への登録
2.告知すべき全項目の記載された販売契約書
3.販売契約の内容を台帳で保管
悪質なペットショップ・ブリーダーを締め出すには大歓迎です
当店では運用に先がけて下記をルール化してまいりました。その仕組みをご案内いたします
 当店はブリーダーとお客様をつなぐ架け橋

当店では、ブリーダーのもとから直接子犬をお届けする「ブリーダー直販型」の販売を行っています


1.優良契約なブリーダー、優良な子犬
当店は、一定の基準をクリアした優良契約ブリーダーが大切に育てた優良な子犬を販売しています

2.法規制の遵守
当店は法規制を守り、販売契約書(告知項目・保証など明記)、飼養のための情報等をお客様にご提供します

3.飼養確認書
販売時にかならず「飼養承諾確認書」をご提出いただきます
(内容については後掲しています)

 「強化された法規制」の不備


「強化された法規制」と言うものの、まだまだ不備な点も感じています。
例えば、「販売店は2日間以上にわたって、外見上判別できる健康状態を目視で確認する」とありますが、一方でストレスを与えないことをうたっています。

通販の場合は、一旦引き取りその後にお客様にお届けするとしたら、環境変化が2回発生することになり、子犬にとって大変なストレスになります。

健康状態をチェックすることが目的なら、獣医師の健康診断書の添付を必須にするなどの措置を優先すべきでしょう。

また、親犬、兄弟犬と過ごす社会化期を「適切な期間」とうたい、特定しないのもおかしなことです。

今回の法改正では、繁殖業者に対しても具体的な強化策が打出されています。

例えば、「母体に過度な負担を与えないよう、繁殖回数を適切にすること」や「計画繁殖を行うようにすること」などです。

イギリスのように具体的な数値で示していない点が今一歩ですが、大きな進歩と感じています。

さらに、繁殖者の「違反が確認された場合は取引を行わないこと」とうたわれており、一段と優良ブリーダーの選別が必須となってまいりました。
当然の流れと言えるでしょう


 飼養承諾確認書の意義


当店では子犬をご購入される場合は、以下をご確認ください。

 1.養環境は大丈夫(ペット可の住居、家族の合意、近隣迷惑を掛けないなど)

 2.ライフスタイルにも合致している

 3.費やせる時間(散歩等)費やせる生涯費用(予防接種等)も大丈夫

 4.最低限のしつけは責任を持って実施する

 5.最低限の病気予防知識を取得する

 6.最後まで責任を持ち面倒をみる

 7.保健所に登録し、鑑札や注射済票を付ける

 8.繁殖計画のない場合避妊・去勢の考えもある

 9.予防接種やその際の簡単な健康診断、フィラリアは必ず毎年実施する

 10.引越しの場合、ペット可の住居を探す


これら10項目が1点でも満たされない場合、子犬を飼育することはできないと考え販売はお断りしております。

これは、安易に犬を飼われるのでなく、大事なパートナーを生涯面倒見るという基本姿勢が必要と考えているからで、人も犬も猫も不幸な結果になることを事前に防止したいからです。

そのために基本知識、簡単なしつけ方など、何でもご質問ください。

ペットブームの陰で、年間数十万頭の犬、猫が殺処分されているのは、全て人間のわがままからであり、社会問題になっていると言えます。

動物愛護センターには、ダックスフンド、トイプードル、チワワ、シーズー、マルチーズなど小型犬や子猫が多数収容されています。迷子や何かしらの事情で飼えなくなったケースです。

この問題を解決するには、「ブリーダー」「ペットショップ」「飼養者」の3者間でお互いに自己チェックし合うことは大切なことだと考えております。 

 動物愛護法の基本原則


犬猫に限らずすべてのペットは生きものです。 以下に動物愛護法の「基本原則」と「動物の飼い主等の責任」を掲載しておきます。この基本原則の上に、さまざまな法規制が強化されて来ました。

【基本原則】
すべての人が「動物は命あるもの」 であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、 人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱う。

【動物の飼い主等の責任】
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。 また、動物による感染症について正しい知識を持つ とともに、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。 さらに、繁殖を希望しない犬または猫の飼い主は、 不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。


「命あるもの」がなぜ短命であったり、捨てられたりしているのか、・・・流通面や飼い主側と販売業者の双方にもメスを入れていかなければ欧米並みにならないでしょう。


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